民法第1020条「委任の規定の準用」

民法第1020条 委任の規定の準用

第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。

 

意訳

遺言執行者の任務が終了した後のことについては、民法第654条(委任の終了後の処分)、第655条(委任の終了の対抗要件)のルールを適用する。

 

条文解説

この条文は遺言執行者の任務が終了した後のことについて規定されています。

『遺言執行者の任務の終了』とは、任務を完了した時のほか、遺言執行者が死亡した時や破産手続開始決定を受けた時、遺言執行者が解任や辞任をした時のことを指します。

基本的に上記の理由をもって遺言執行者の任務は終了しますが、突然すべての権限を失わせることになると、それまで遺言執行者が管理していた遺産の引渡しなどにおいて支障が出てきてしまうおそれがあります。

そのため、任務の終了後であっても相続人が遺産の引渡しを受けることができるようになるまでの間、遺言執行者はその遺産の管理を継続して行わなければならないとされています。(第654条準用)

また、遺言執行者は利害関係人に対して任務が終了したことを通知しなければその主張をすることはできません(第655条準用)

 

関連条文

民法第654条 委任の終了後の処分

委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。

 

民法第655条 委任の終了の対抗要件

任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。

 

【相続オールサポート大阪】トップページ

 

関連記事

  1. 民法第1030条「配偶者居住権の存続期間」

  2. 民法第887条「子及びその代襲者等の相続権」

  3. 民法第950条「相続人の債権者の請求による財産分離」

  4. 民法第955条「相続財産法人の不成立」

  5. 民法第948条「相続人の固有財産からの弁済」

  6. 民法第969条の2「公正証書遺言の方式の特則」

公式LINEアカウントで相談受付中

友だち追加

相続関連記事

PAGE TOP