今回のテーマは「不動産の評価方法② 路線価方式」です。
第54話で土地の評価方法は4つあり、そのなかで路線価方式は相続の場面での土地の評価を計算する方法であることを解説しました。
今回は具体的に路線価方式を使った土地の評価方法を紹介したいと思います。
相続税路線価とは
国税庁が発表する土地の評価額です。
路線価は主な道路ごとに土地の平米単価を設定し「この道路に面している土地はこの単価を基準に評価額を算出してください」というものです。
路線価による評価額は相続や遺贈、贈与によって土地の所有者が変わったときに、相続税や贈与税の課税対象金額を算出するために使われます。
いつ発表されるの?
毎年7月1日にその年の路線価が発表されます。
発表された路線価は当年の1月1日から12月31日までに発生した相続について適用されることになります。
たとえば、平成30年4月1日に相続が発生した場合、平成30年度の路線価で土地の評価額を算出することになりますが、平成30年度の路線価の発表は7月になりますので実際の課税評価額が決まるまで少し時間がかかってしまうことになります。
どこで調べられるの?
路線価は税務署もしくは国税庁のホームページで調べることができます。
路線図の探し方
ここでは例として大阪府庁本庁の土地の路線価を調べたいと思います。
手順1
まず上記リンクより国税庁のホームページをご覧ください。
すると次のような画面が出てきます。
手順2
次に調べたい土地がある都道府県を選択すると、下のような画面が出てきます。
ここで「路線価図」をクリックします。
手順3
次に市区町村と地名を選択します。
手順4
その地域の路線価図が5桁の数字ででてきますので、その数字をクリックします。
(複数ある場合は1つ選んでください)
手順5
道路に数字や矢印が書かれた地図がでてきます。
これが「路線価図」です。
路線価による評価額の算出方法
路線価による土地の評価額の算出は路線価図を使って計算します。
大阪府庁本庁の土地は上町筋に面しており、上町筋には「510」という数字が書かれています。
この数字こそが路線価と言われるものです。
路線価は千円単位で記載されているため、510と書かれている道路に面している土地は「1㎡あたり510,000円として計算してください」ということになります。
あとは路線価に土地の面積を掛け合わせることで、その土地の路線価評価額を求めることができます。
【例】大阪府庁の土地が500㎡の場合 (実際の面積とは異なります)
510,000円 × 500㎡
=255,000,000円
この土地の路線価評価額は2億5,500万円ということになります。
なお、路線価に基づく評価方法は相続税の申告において原則的な方法ですが、土地それぞれの個別の特性(近くに高圧線がある、近くに墓地があるなど)までは反映しきれません。
所有されている土地の“より正確”な評価額が必要な場合は、専門家(不動産鑑定士)による鑑定をオススメします。