民法第891条「相続人の欠格事由」

 

民法第891条 相続人の欠格事由

次に掲げる者は、相続人となることができない。

1号

故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

2号

被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。

ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りでない。

3号

詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

4号

詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

5号

相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

 

 

意訳

次の1~5号に該当する人は相続人となることができない。

1号

被相続人や自分より先順位や同順位で相続権をもつ人に対して、殺人や殺人未遂を犯して刑に処せられた者

2号

被相続人が殺害されたことを知ってたにも関わらず、告訴または告発しなかった者。

ただし、殺人が悪いことだと理解でない人や犯人が自分の配偶者や直系の親族である場合は除く。

3号

被相続人に対して詐欺や強迫によっ遺言書を書くことや、撤回すること、取消しすること、変更することを妨げた者

4号

被相続人に対して詐欺や強迫によっ遺言書を書かせたり、撤回させたり、取り消したり、変更させた者

5号

遺言書を偽造、変造したり、捨てた隠したりした者

 

条文解説

相続の安全性を脅かすような行為をた者に対して、法律上、相続権を剥奪するルールです。

1号

人を殺害して意図的に相続を発生さたり、「あの人がいなければ自分が相続権をもつのに…」という場合や、「あの人がいなければ自分が相続できる割合が増えるのに…」といったような、本来コントロールできないようなことを犯罪を犯して発生させた者はその権利を剥奪されて当然です。

2号

被相続人が殺されたことを知ってい告訴、告発しなかった者も相続権を剥奪されます。

後半部分については刑法第105条の関係で設けられたルールです。

 

刑法第105条

前2条の罪については、犯人又は逃した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。

 

この規定は犯人の親族が犯人に隠れる所を提供したり、逃走資金を用意たり、証拠隠滅をしたりしても犯人の利益のためにしたのであればその刑を免除することができるというルールです。

3号、4号

遺言書の安全性を保つためのルールす。

遺言書は書く人の意思によって作成れるべきものです。

騙したり、脅したりして遺言書を作させた人はその安全性を脅かす行為をしたとして相続権を剥奪されます。

5号

偽造とは1からニセの遺言書を作成ること、変造とは元々あった遺言書の文章をニセの文章に書き変えることを指します。

偽造された遺言書はもちろん無効となります。

また、遺言書の偽造は私文書偽造罪という罪にも問われることになります。

 

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