民法第900条「法定相続分」

 

民法第900条 法定相続分

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

1号

子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。

2号

配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。

3号

配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。

4号

子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。

ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

 

意訳

1号

子と配偶者が相続権をもつ場合の法定相続分は『子:2分の1』、『配偶者:2分の1』とする。

2号

配偶者と直系尊属(父母など“上の代の人”)が続権をもつ場合の法定相続分は『配偶者:3分の2』、『直系尊属:3分の1』とする。

3号

配偶者と亡くなった人の兄弟姉妹が続権をもつ場合の法定相続分は『配偶者:4分の3』、『兄弟姉妹:4分の1』とする。

4号

子や兄弟姉妹が複数人いるときは、定相続分はその人数に応じて均等にけることとする。

ただし、異母兄弟、異父兄弟の法定続分は、亡くなった時の配偶者との間の子の2分の1とする。

 

条文解説

1号~3号

法定相続分は法定相続人の組合せにって変わります。

図にまとめると次のようになります。

まずは、法定相続人の組合せが1~7どのパターンになるかを調べてみましょう。(下記『関連条文』参照)

 

4号

子、親、兄弟姉妹が複数人いる場合は上記の割合をその人数で均等割りをします。

たとえば、法定相続人の組合せが配偶者と子で、子が3人いる場合(上の表で1のパターン)は、子の法定相続分の“2分の1を3人で分ける”ことになりますので、子1人あたりの法定相続分は2分の1を3等分した6分の1ということになります。

 

また、異母兄弟や異父兄弟にも相続権はあります。

異母兄弟や異父兄弟が『子』という立場で親の相続の権利をもつ場合は、亡くなった時の配偶者との間の子と同じ法定相続分となりますが(本条第1号)、亡くなった方の『兄弟姉妹』という立場で相続権をもつ場合の法定相続分は、被相続人が亡くなった時の配偶者との間の子の2分の1となります。(本条第4号)

 

この条文には以前「非嫡出子(婚外子)の法定相続分は嫡出子の半分」という規定がありましたが、これは法の下の平等に反しているルールだとして、現在は削除されています。

 

関連条文

民法第887条 子及びその代襲者等の相続権

被相続人の子は、相続人となる。

第2項

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

第3項

前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

 

民法第889条 直系尊属及び兄弟姉妹の相続権

次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
第2項

第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

 

民法第890条 配偶者の相続権

被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

 

 

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