民法第902条 遺言による相続分の指定
被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
第2項
被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
意訳
被相続人は法定相続分に関わらず、遺言書に各相続人の相続分を指定したり、その指定を第三者に託すことができる。
第2項
被相続人が複数いる相続人の一部の人の相続分のみを指定したり、または第三者に指定させたときは、残りの相続人の相続分は法定相続分のルールにしたがって定める。
条文解説
相続人の相続分の決め方は法定相続分と遺言書による指定があります。
この条文は遺言書による相続分の指定について書かれたルールです。
被相続人は法定相続分に縛られることなく、各相続人の相続分を遺言書に書くことによって指定することができます。
たとえば妻と子が相続人の場合、法定相続分は妻と子それぞれ2分の1ずつになりますが、これを『妻に3分の2、子に3分の1を相続させる』など、法定相続分と異なる相続分を遺言書で指定することができます。
また、各相続人の相続分を決めることを第三者に託すこともできます。
なお、被相続人が遺した借金などの債務については原則として相続人を指定できないとされています。
返済能力のない人が債務の相続人として指定されてしまうと債権者にとって不利益が生じてしまうため、債務については法定相続分に応じて各相続人が相続するべきと考えられています。
第2項
被相続人が遺言書に一部の相続人の相続分についてしか書いていなかった場合のルールです。
遺言書に書かれていない相続人については、既に他の相続人に指定されている相続分を除いた残りの部分について法定相続分に応じて各自の相続分を決めることになります。
関連条文
民法第900条 法定相続分
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
民法第901条 代襲相続人の相続分
第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
第2項
前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
民法第887条 子及びその代襲者等の相続権
被相続人の子は、相続人となる。
第2項
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
第3項
前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
民法第889条 直系尊属及び兄弟姉妹の相続権
次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
第2項
第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
民法第891条 相続人の欠格事由
次に掲げる者は、相続人となることができない。
1号
故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2号
被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3号
詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4号
詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5号
相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者