民法第952条「相続財産の清算人の選任」
前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。
2項
前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。
意訳
相続人の存在が明らかでない場合には、家庭裁判所は当該相続に関する利害関係人や検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。
2項
相続財産清算人が選任されたときは、家庭裁判所は遅滞なく「相続財産清算人が選任された旨」および「相続人がいる場合は一定期間内に申し出てくる旨」を公告しなければならない。
この場合の“一定期間”は6ヶ月以上に設定しなければならない。
条文解説
相続人がいない場合の手続きの流れは以下のようになります。
1.相続財産の法人化(第951条)
↓
2.相続財産清算人の選任および相続人申出の公告(第952条)
↓
3.相続債権者や受遺者に対する請求申出の公告(第957条)
↓
4.相続債権者や受遺者に対する弁済
↓
5.特別縁故者の財産分与(第958条の2)
↓
6.国庫への帰属(第959条)
相続権をもつ人がいない場合の手続きの2つ目は「相続財産清算人の選任」と「相続人の捜索」です。
これは利害関係人または検察官が家庭裁判所に請求することによって行われます。
ここでいう利害関係人とは亡くなった方の債権者や債務者、特定遺贈(特定の財産を指定し遺贈すること)を受けた人がこれらに含まれます。
2項
相続財産清算人が選任された時は、家庭裁判所は官報に掲載するなどの方法によって公告を行います。
公告の内容は「相続財産清算人が選任された旨」と「相続人がいる場合は一定期間内に申し出てくる旨」です。
後者は相続人に対する呼びかけの意味合いがあります。
つまり「○○さんが亡くなって、相続人が存在しないと判断されています。もし相続権をもつ人がいるならば出てきてください」という感じですね。
この公告から6ヶ月以内に相続人が現れなかった場合には次の手続き(相続債権者や受遺者に対する公告、民法第957条)に進みます。
関連条文
民法第951条 相続財産法人の成立
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
民法第957条 相続債権者及び受遺者に対する弁済
第九百五十二条第二項の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、二箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、同項の規定により相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間内に満了するものでなければならない。
第2項
第九百二十七条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。