民法第954条「相続財産の清算人の報告」

 

民法第954条 相続財産の清算人の報告

相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。

 

意訳

相続財産管理人は、亡くなった人の債権者または遺贈を受ける人からの請求があったときは、その人に対して相続財産(遺産)の状況を報告しなければならない

 

条文解説

相続財産清算人が負う義務の一つについて書かれた条文です。

本条では相続財産清算人は相続債権者や受遺者などから相続財産の状況を報告するよう求められた場合には、それに応じなければならないとされています。

亡くなった方の債権者が債権を回収できるかどうか、あるいは、遺贈を受ける人にとって本当にその遺産を取得できるかどうかは大きな問題です。

このように相続債権者や受遺者の利益を守るために、相続財産清算人に対して相続財産の状況を報告するよう求める権利を与え、その報告を受けることができるようにされています。

 

【相続オールサポート大阪】トップページ

 

関連記事

  1. 民法第1028条「配偶者居住権」

  2. 民法第1038条「配偶者による使用」

  3. 民法第882条「相続開始の原因」

  4. 民法第906条の2「遺産の分割前に遺産に属する財産が処分され…

  5. 民法第986条「遺贈の放棄」

  6. 民法第1011条「相続財産の目録の作成」

公式LINEアカウントで相談受付中

友だち追加

相続関連記事

PAGE TOP