今回のテーマは「準確定申告」です。
聞いたことがあるという方は多いと思いますが準確定申告とは何でしょうか。
確定申告とは
まず、通常の確定申告についておさらいをしましょう。
通常、所得税は1月1日~12月31日までの1年間の所得を元に算出し、定められた期間(翌年2月16日~3月15日)までに申告と納税を行います。
準確定申告とは
これも所得税の一つです。
亡くなった方が自営業を営んでいたり、家賃収入がある場合には、必ず申告をしなければなりません。
所得税の申告義務者が年の途中で亡くなってしまった場合、本来ならその方が翌年に申告、納税をするはずだった確定申告を相続人が代わってしなければなりません。
準確定申告の概要は次のとおりです。
所得の計上期間
亡くなられた年の1月1日~死亡日
申告する税務署
被相続人の住所を管轄する税務署
申告・納税の期限
相続の開始があったことを知った翌日から4ヶ月以内
申告期限の4ヶ月間は本当にアッという間に過ぎていってしまいます。
所得税の納税義務者が亡くなったときは、まず初めに『準確定申告』と覚えておいてください
税務署への申告
準確定申告は相続人が行います。
相続人が複数いる場合は、その全員の名前で申告をしなければなりませんが、具体的には次の2つの方法のいずれかで申告することができます。
1.各相続人の連署による申告
一応、原則はこちらのようです。
1枚の申告書に相続人全員が署名をして申告します。全員が申告の内容を一度は目にする機会があります。
2.相続人の代表による申告
相続人のなかの代表者が申告書のなかに他の相続人の名前を記入して申告します。代表者以外の相続人は実物の申告書を見る機会がありませんので、代表者は申告した内容をほかの相続人に通知しなければなりません。
なお、各相続人が負担する税金の割合は法定相続分もしくは遺言で指定されている割合で按分をすることになります。
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