民法第915条「相続の承認又は放棄をすべき期間」

 

民法第915条 相続の承認又は放棄をすべき期間

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

第2項

相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

 

意訳

相続人は相続があったことを知ってから3ヶ月以内に相続の「単純承認」「限定承認」「放棄」を選択しなければならない。

ただし、利害関係人や検察官の請求がある場合、家庭裁判所の判断で3ヶ月を超えることができる。

第2項

相続人は、相続を承認または放棄を決断するにあたって、事前に相続財産を調べることができる。

 

条文解説

相続人が「相続するか しないか」を考える期間について書かれたルールです。

相続には「単純承認」「限定承認」「放棄」の3つの方法があります。

「単純承認」はプラスの財産(不動産や預貯金など)もマイナスの財産(借金など)もすべて相続すること、「限定承認」はプラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続すること、「放棄」はプラスの財産もマイナスの財産も相続しないことを指します。

 

本条の規定では、どの方法で相続するのかという判断は自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に行わなければならないと規定されています。

また、「限定承認」と「放棄」については3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。

「相続放棄は3ヶ月以内!」と言われる根拠となる条文でもあります。

 

この条文の大事なポイントは「知った時から3ヶ月以内」ということです。

「被相続人が亡くなってから3ヶ月以内」ではありませんので注意してください。

 

第2項

相続人が「単純承認」「限定承認」「放棄」のいずれかの判断をするにあたって、相続財産(遺産)の中身は非常に重要な判断材料となります。

したがって、相続人はいずれかの相続の方法を決断する前に「何がいくらあるのか」などを調べることができます。

 

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