民法第904条の2「寄与分」

民法第904条の2 寄与分

共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

第2項

前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。

第3項

寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

第4項

第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。

 

意訳

相続人のなかに被相続人の仕事を手伝ったり療養看護をするなど、被相続人の財産の維持、増加に貢献した人がいるときは、その増加分(寄与分)を遺産全体から差し引きしたうえで各相続人の相続分を計算し、貢献した人は計算した相続分に寄与分を加えた額を最終的な相続分とする。

 

第2項

話合いが上手くいかないときや話合いができない時は、家庭裁判所が貢献した人の請求によって寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額などの事情を考慮して、寄与分を決める。

 

第3項

寄与分の額は被相続人が亡くなった時の遺産額から遺言によって遺贈された財産の金額を差し引いた残額以下でなければならない。

 

第4項

2項の家庭裁判所に寄与分を決めてもらう請求は、遺産分割の請求があった場合または相続開始後に認知された者からの相続分の支払いの請求があった場合にのみ申立てをすることができる。

 

条文解説

被相続人の財産を維持させたり増加させたような特別な貢献があった人がいる場合の「寄与分」に関するルールです。

このルールも相続人同士の公平を保つために定められています。

つまり、遺産を増やすための貢献をした人には、その分相続できる割合を多くしてあげましょうということです。

 

寄与分がある場合の各相続人の相続分を計算するルールです。計算の流れは

1.遺産額から寄与分(増加させた額)を差し引く

2.1の計算結果をもとに法定相続分もしくは遺言書がある場合は指定された相続分にしたがって各相続人の相続分を計算する

3.寄与をした人は2の計算結果に寄与分を加える

 

考え方としては、いったん寄与がなかった場合の遺産額を算出(手順1)し、それに基づいて各相続人の相続分を計算(手順2)します。

最後に遺産の増額に貢献した人にはぞの増加分をプラス(手順3)してあげるという流れです。

 

第2項

「寄与分がいくらか?」という問題は相続人の立場によって意見が分かれるところです。

そもそも「それって特別な貢献?」というところから話し合いが進まないこともあるでしょう。

このように話合いがまとまらない時は家庭裁判所に請求をすれば総合的に判断して寄与分を計算してもらうことができます。

 

第3項

たとえば被相続人が遺産1,000万円のうち300万円を生前お世話になった人に遺贈したとします。

この場合、それまでいくら多額の寄与があったにしても、寄与分は700万円までしか認められません。

 

1,000万円の遺産のうち300万円の遺贈を受ける人は既に指定されて決まっており、手元には700万円しか残っていませんので、当然といえば当然のルールです。

つまり、遺贈があった場合には「いくら遺産の増加に貢献したとしても、遺贈された遺産にまで手を出したらアカン!」ということです。

 

第4項

“寄与分のこと”だけ、単独で家庭裁判所に決めてもらうのではなく、「遺産分割のことと寄与分のことは一緒にまとめて家庭裁判所にみてもらいましょう」というルールです。

 

特別な寄与の有無、あるいは寄与分の金額だけが分かったところで遺産分割の話合いが終わるわけではありません。

遺産分割の話合いがまとまらない場合、再度、家庭裁判所に調停をお願いするとなれば非常に効率が悪くなってしまいます。

このような事態を避けるためにこのルールが設けられています。

 

「特別な寄与」とは

この条文には「特別の寄与」という表現が使われています。

わざわざ「特別の」という言葉を付けているわけですから「単なる寄与」とは異なるはずです。

では「特別の寄与」にはどのようなものが含まれるのでしょうか。

 

一例を挙げると

・被相続人の仕事に無償で従事した
・老人ホームに入居するために高額なお金を負担した
・看護、介護を行ったことで高額な出費を免れた などがあります。

ただし、上記の場合であっても必ず寄与分が認められるわけではありません。

また、単に「親の面倒をみた」や「入院した時よくお見舞いに行った」などといった特別性がない寄与については寄与分が認められにくくなっています。

 

関連条文

民法第900条 法定相続分

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 

民法第901条 代襲相続人の相続分

第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。

第2項

前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

 

民法第887条 子及びその代襲者等の相続権

被相続人の子は、相続人となる。

第2項

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

第3項

前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

 

民法第889条 直系尊属及び兄弟姉妹の相続権

次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
第2項

第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

 

民法第891条 相続人の欠格事由

次に掲げる者は、相続人となることができない。

1号

故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

2号

被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

3号

詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

4号

詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

5号

相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

 

民法第902条 遺言による相続分の指定

被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。

第2項

被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。

 

民法第907条 遺産の分割の協議又は審判等

共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

第2項

遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。

第3項

前項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。

 

民法第910条 相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権

相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。

 

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